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建設業許可に「解体工事業」!

 

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去る2016年6月1日より、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。
事業者に対し2019年6月までの経過措置期間(技術者に対しては2021年4月)を経て
許可制度へと移行していきます。

当事務所では、この見直しを受けて対応を迫られる企業様を強力にサポートして参ります。
出張相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

国土交通省「新たな解体工事の技術者資格について」(PDF)