建設業とは

建設業許可の区分

大臣許可・知事許可

事業者が取得する許可が大臣許可又は知事許可になるかは、各事業者による営業所の設置状況により違います。その営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。ただし、常時建設工事を契約しない営業所であっても状況によっては該当する営業所となる場合もありますので、注意が必要です。

大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得する。例)本店を札幌とし、東京に支店(営業所)を設ける場合など、都道府県をまたぐ場合
知事許可 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得する。例)札幌に本店をおき、函館、旭川など道内のみに支店(営業所)を設ける場合は知事許可となります。
  • ※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

特定建設業・一般建設業

発注者から直接請負った工事(元請工事)に関し、一定額(以下の表に記載)以上を下請け事業者と請負契約を締結し施工させる場合、特定建設業許可が必要となります。

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事(いわゆる元請工事)を、下請けに出す代金の合計額が4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円)となる場合に必要となります。
一般建設業 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

建設業許可の種類と内容

建設工事例を参照の上、現在行っている工事の種類と今後行いたい工事の種類とをご検討下さい。
ただし、経管要件、専任技術者などの他の要件によりすぐに取得できない場合もございますので、注意が必要となります。

建設工事の種類
(許可業種)
建設工事の内容 建設工事の例
土木一式工事
(土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む) 暗渠、明渠等を伴う外溝工事、土木用ブロック製作及び設置工事、ケーソン製作及び設置工事、漁礁ブロック製作及び設置工事、橋梁下部工事、流雪溝設置工事
建築一式工事
(建築工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) 大規模となる外壁改修工事、無落雪屋根への改造工事、体育館等の床改修工事(構造的に補強を要するもの)増改築工事(躯体工事と基礎工事又は、外構工事が各々別契約の場合は、躯体工事のみ建築一式に該当)、設備関係の設置も含む仮設住宅(プレハブ)工事
大工工事
(大工工事業)
木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事、小規模(補修)工事、建築物の形状を変えない造作中心の工事(木製工作物の加工、取付建築物の内部造作工事)
左官工事
(左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
(とび・土工工事業)
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
その他基礎的ないし準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事
(石工事業)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事
(屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事
(電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事
(管工事業)
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事
(タイル・れんが・ブロック工事業)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事
(鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事
(鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事
(舗装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゆんせつ工事
(しゆんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事
板金工事
(板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等をの附属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事
(ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事
(塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事
(防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事
(内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事
(機械器具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事
(熱絶縁工事業)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事
(電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事
(造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事
(さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置工事等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事
(建具工事業)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事
(水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事
(消防施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知機設備工事、漏電火災警報機器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事
(清掃施設工事業)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事
(解体工事業)
工作物の解体を行う工事 工作物解体工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する

附帯工事の取扱いについて

建設工事を請負う場合、原則、当該工事の種別に建設業許可業種を受けていなければなりませんが、実際の工事現場においては、1つの建設工事において関連する他の工事の同時施工が必要となることが多く、その場合、従として附帯する工事に関して、一体として請負ことは例外的に行えるとしています。

許可の有効期限

建設業許可の有効期限は5年間です。

許可を受けた日から5年間に対応する前日をもって満了することになり、期間が満了する30日前までに許可の更新申請をしなければなりませんので、ご注意下さい。