許可取得の要件

1. 経営業務の管理責任者(経管)

経営業務の管理責任者は役所や業者などの間では経管という略称で呼ばれ、役割としては、事業者に一定の要件を満たしたものの配置を求めることにより、1工事の契約金額が多額であり、工事終了後の長期間にわたる瑕疵担保責任負う建設業界の独自性に対し建設業者に適正な経営を確保することを求めており、経管の設置を1要件としています。

ただし、許可申請に際しては、経管になる役員又は事業主等の経験を証明しなければならず、許可取得を目指す上での大きなハードルとなってきます。こちらに関して証明できる、できないを含めお気軽にご相談下さい。

  1. (1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  2. (2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者。
  3. (3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者。
  4. (4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、これらと通算して、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合。
  5. (5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合。
  6. (6)国土交通大臣が、1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
  7.    ※直接に補佐する者:申請者において、それぞれ5年以上の財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者であり、かつ、上記4又は5に記載する人物を直接に補佐する常勤の者をいいます。


2. 専任技術者

建設工事について専門的な知識がある技術者が本店及び営業所にそれぞれいることで、工事の技術指導はもちろん、工事の請負契約が適正に行われ、工事の履行を確保するために求められています。こちらも大きな要件の一つであり、取得したい許可業種について国家資格者がいる場合、もちろん、いない場合(指定建設業を除く)には許可申請の際、専任技術者になる方の工事の実務経験を証明しなければならず、この実務経験の証明が許可取得への大きなハードルとなることが多いです。

こちらの実務経験の証明に関し、証明できる、できないを含めお気軽にお相談下さい。尚、実務経験の証明年数は学歴等々で変わりますので、こちらも是非ご相談下さい。

範囲
主任技術者

一般建設業の営業所専任技術者

(1)下記の実務経験を有する者

①高等学校の指定学科を卒業後 5年以上
②高等専門学校の指定学科を卒業後 3年以上
③大学の指定学科を卒業後 3年以上
④上記以外の学歴の場合 10年以上

(2)(1)と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認められる者
 例)1級又は2級施工管理技士等の国家資格者

監理技術者

特定建設業の
営業所専任技術者
指定建設業以外
  • (1)1級施工管理技士の国家資格者
  • (2)主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請負、その請負金額の額が4,500万円以上である工事に関して2年以上指導的な実務経験を有する者
  • (3)(1)または(2)と同等以上の能力を有すると認められる者
指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)
  • (1)1級施工管理技士等の国家資格者
  • (2)(1)と同等以上の能力を有すると認められる者【国土交通大臣特別認定者】

指定学科

建設工事の種類 学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下子の表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学、又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
解体工事業 土木工学又は建築学に関する学科

一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」

建設工事の種類 実務経験
大工工事業
  1. 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事関し12年以上の実務経験を有すう者のうち、大工工事業に係る建設工事に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
  2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事業に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とび・土工工事業
  1. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
屋根工事業
  1. 建築工事業及び屋根工事に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
しゅんせつ工事業
  1. 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
ガラス工事業
  1. 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
防水工事業
  1. 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
内装仕上工事業
  1. 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
  2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
熱絶縁工事業
  1. 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
水道施設工事業
  1. 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
解体工事業
  1. 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関して12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し、8年を超える実務の経験を有する者
  2. 建設工事業及び解体工事業に係る建設工事に関して12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し、8年を超える実務の経験を有する者
  3. とび・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関して12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し、8年を超える実務の経験を有する者

有資格者コード

3. 誠実性があること

注文生産で契約から完成までに長い期間を要し、かつ契約の金額が高額な建設工事では、取引行為自体が事業者の信用が大前提となってしまいます。よって、請負契約の締結時や工事の履行時に不正又は不誠実な行為をする業者を排除でき得る仕組みがどうしても必要となってしまいます。なのでこういった基準を設けることで、不良業者の排除を行うこととしています。

ですが反対に、許可を取得することが大きな信用を得る絶好のチャンスともなりうるのです。

4. 財産的基礎があること

建設業においては、工事の材料費や工事着工のための準備費用等が予め必要となるため、ある程度の資金の確保ができることを会社や事業主に求めており、許可取得の際の最低水準として以下の財産要件を求めています。

一般建設業 特定建設業
次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(許可更新時)
次の全部に該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本額が4,000万円以上であること

(新規申請時及び許可更新時共に必要)

5. 欠格要件に該当しないこと

許可の取り消し処分を受けてから5年未満の者や、役員などに禁固以上の刑に処せられた刑の執行を終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなどの者は、たとえ許可申請をしたとしても、不許可となり残念ながら許可を受けることができません。

6. 適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金、雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所について、届出(加入)していることが必要です。
ただし、適用事業所ではない等の理由により、その届出(加入)が免除されている営業所はこの限りではありません。