許可取得後に必要な届出

許可取得後に必要な届出

許可取得後、毎事業年度経過後4ヶ月以内に決算報告書を許可行政庁(知事許可の場合は管轄振興局、大臣許可の場合は北海道開発局)に届出なければなりません。怠っている場合は許可更新ができませんので、注意が必要です。
その他の届出は変更があった際に届出期限内に届出することが必要です。
もちろん各種届出に関しましてもサポートさせて頂きます。

1. 名称・所在地等の変更

届出する事項 届出期限
①商号又は名称を変更したとき 事実の発生から30日以内
②代表者を変更したとき
③資本金額(又は出資金額)に変更があったとき
④既存の営業所について、名称を変更したとき
⑤既存の営業所について、所在地を変更したとき

2. 営業所・業種・専任技術者等の変更

届出する事項 届出期限
①営業所を新設したとき 事実の発生から30日以内
②営業所の専任技術者を追加・変更したとき 事実の発生から2週間以内
③既存の営業所を廃止したとき 事実の発生から30日以内
④営業所の専任技術者を削除したとき 事実の発生から2週間以内
⑤既存の営業所について、営業所において行う建設業の種類を変更したとき 事実の発生から30日以内
⑥建設業を廃止したとき 事実の発生から30日以内

3. 経営業務の管理責任者の変更

届出する事項 届出期限
経営業務の管理責任者を変更したとき 事実の発生から2週間以内

4. 役員等・令3条使用人の変更

届出する事項 届出期限
①新たに役員等となったものがあるとき 事実の発生から30日以内
②令3条使用人を追加・変更したとき 事実の発生から2週間以内
③役員等が退任したとき 事実の発生から30日以内

5. 国家資格者等・監理技術者、定款の変更

届出する事項 届出期限
①国家資格者等・監理技術者を追加したとき 毎事業年度経過後4ヶ月以内
②国家資格者等・監理技術者の有資格者区分等に変更が生じたとき 毎事業年度経過後4ヶ月以内
③国家資格者等・監理技術者が退社したとき 毎事業年度経過後4ヶ月以内
④定款に変更があった場合 毎事業年度経過後4ヶ月以内

6. 決算報告

届出する事項 届出期限
決算報告 毎事業年度経過後4ヶ月以内